母体保護法(改正の問題点)
優勢保護法は、1996年母体保護法と名称が変わり、施行された。すなわち、優勢保護法の優勢思想と、その優勢思想が障害者を差別している部分が削除された。性と生殖に関する健康・権利等の観点より、施策に総合的な処置が加えられた。
【女性の権利に基づく人工妊娠中絶】
1 妊娠12週未満までは女性の権利に基づく任意の人工妊娠中絶を認める。
2 妊娠12週以上での人工妊娠中絶は適応条項による。
生殖に関する女性の自己決定権は1979年に国連で採用された女子差別撤廃条約で、子の数および出産の間隔を自由にかつ責任を持って決定する同一の権利ならびにこれらを行使を可能にする情報、教育および手段を享受する同一の権利として保障されている。
女性の生涯にわたる健康を保障するために、1994年カイロの世界人口会議で行動計画が、1995年北京の世界女性会議で行動綱領が採択された。
産む産まないは女性の基本的人権、あるいは母親のプライバシー権に属するものである。
【配偶者の同意】
1 妊娠12週以下の人工妊娠中絶では、女性本人の同意だけで充分である。
2 妊娠12週以上の人工妊娠中絶では、配偶者の同意も必要とするが、最終的には女性本人の意思を優先する。
父親の子供に対する権利の解釈にはなお議論の余地がある。
【妊娠12週以上の人工妊娠中絶の適応条項】
経済条項については、身体的理由から切り放し、社会的理由とする。
1 妊娠の継続または分娩が身体的(または精神的)理由により母体の健康を著しくgaiするおそれのあるもの。
2 妊娠の継続または分娩が社会的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの。
【母体保護法における人工妊娠中絶の定義】
人工妊娠中絶とは、胎児が母体外で生命を保続出来ない時期に、人工的に胎児、およびその付属物を母体外に排出する場合、または母体内において胎児を消滅させる場合を言う。(多胎減数手術に適応)
【多胎減数手術の適応】
多胎減数手術は、人工妊娠中絶の適応で実施する。(7/99)