バイアグラインターネット商法取締


 性的不能治療薬「バイアグラ」など、国内では承認されていない海外の医薬品の購入をインターネットのホームページで呼びかけるケースが多いため、厚生省は、これが薬事法で禁じた「未承認薬の広告」になるかどうかの判断基準を都道府県に通知、取締強化を指示した。

 基準は
1 未承認薬の効能・効果を強調し、入手するための申込先を明示するなど、購入意欲を高め購入を誘う意図が明らかである
2 特定の商品名が示されている
3 だれでもみることができる
 の3点である。これらの条件が全て満たした場合、薬事法違反にあたるとしている。

 ただ、購入方法などについては、業者がホームページで明示せず、水面下で斡旋する可能性があるため、各業者の営業実態をチェックしたうえで判断する必要があるとしている。

 薬事法は、インターネットなどによる「広告」を想定していないため「バイアグラ」の個人輸入が問題となって以来、厚生省には、各都道府県から「どいうケースで取り締まればよいか」といった問い合わせが相次いだ。(新聞報道による)

バイアグラUpDated



homeに戻る  随筆・評論に戻る  医療のページ  バイアグラ情報